【経営】No.17 M&A

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.50□■□■
                  発効日:2006/09/01
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□M&A

毎日マスコミで北越製紙をめぐる敵対的買収と株式公開買付を報道しています。
業界の経営統合が目的のようですが、米国並みに今後も増加すると予想する向
きもあります。
経営の厳しい中小企業では、将来性を考え廃業を考える方が増えています。
技術力があり、得意先にも恵まれているのに、後継者がいないケースではM&A
で企業の買収が増えています。
経営者の持株売買、営業部門の譲渡、第三者割当増資での資金援助等の方法は
色々ですが、従業員のため、地域のため、スムーズに会社が存続できるようM
&Aが活発になればと思います。



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2006年10月24日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-

【税務】No.17 法人所得の公示廃止

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.49□■□■
                  発効日:2006/08/25
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□法人所得の公示廃止

申告所得金額が4000万円を超える企業は昨年まで法人名と申告所得金額が一
定期間、各税務署及び国税局で掲示されましたが、本年より廃止となりました。
公示されたため、得意先から儲っているので値引きしてくれと言われたり、電
話で営業を受けることが増え困っているという顧問先がおられました。
個人の高額納税者の公示も個人情報保護法施行後、盗難の被害があったことも
あり、廃止になっています。
法人所得の公示制度は、取引先の信用情報として有効でしたので、非上場企業
の経営情報入手は一層困難になります。



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2006年10月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

【不動産】No.16 平成18年路線価

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.48□■□■
                  発効日:2006/08/18
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□平成18年路線価

8月1日に国税庁から平成18年分の路線価が公表されました。
下がり続けた路線価も14年ぶりに上昇に転じました。特に東京、大阪、愛知、
京都、千葉の四府県は全国に先んじて上昇しています。
景気の回復を先取りした動きでしょう。
都内の中心部では都市再開発で商業地の利便性が上昇、ブランド店の進出によ
り集客力も高まっています。
当事務所がある池袋周辺でも30階建以上のマンションが増えています。
不動産の担保余力が増すことによって企業は設備投資を増やし、個人の消費拡
大も期待できると思われます。ますます大都市と地方の格差が広がると予想さ
れます。



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2006年10月24日 | 不動産賃貸 | トラックバック:- | コメント:-

【経営】No.16 法人設立による経営

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.47□■□■
                  発効日:2006/08/11
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□法人設立による経営

我が国の直接税(所得税、法人税)の負担比率は下がったとはいえ、高額所
得者の方にはまだまだ重税感は強いようです。
給料として収入を得ると、一般的に収入金額により法定の給与所得控除が決
まっていることと、累進課税のため収入が多い人ほど必要経費比率が少なく、
税率が高くなります。
最近、新聞他マスコミで会社設立による節税がとり上げられています。
勤務先から給料としてもらわず、請負契約による報酬を一度設立した会社の
収入として計上し、事業に関わる諸経費を控除した利益から自分の給料と家
族(事業に従事している方)をとり、所得の分散を計ります。
各々の所得が少なくなると税金その他社会保険負担も軽くなります。
ただ業種(例えば医師の方)によっては他の法律で派遣等が禁止されてい
るケースでは、この方法は難しいと思います。



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2006年10月24日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-

【税務】No.16 役員給与の損金算入

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.46□■□■
                  発効日:2006/08/04
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□役員給与の損金算入

平成18年の税法改正により、役員給与の損金算入の内容が大きく変わりまし
た。

1.法人が役員に対して支給する給与(退職金は除く)のうち、損金に算入され
るのは、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。
これらの給与はいずれも職務執行期間開始前に支給時期及び支給金額が事前に
定められているものに限られます。

2.既に終了した職務に対して、事後に増額して支給するものは、損金に算入さ
れませんので、定時株主総会で期首に遡って増額した今までの方法は認めら
れないこととなりました。



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2006年10月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-