No.19 業務主宰役員と常務従事役員割合

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.55□■□■
                  発行日:2006/10/06
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□業務主宰役員と常務従事役員割合

特殊支配同族会社は、諸条件で業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入とな
るが、条件での一つである常務従事役員割合の50%超の算出基準を検討してみた
い。
業務主宰役員である経営者が他社でも役員を兼ねており、当社には週1〜2日し
か出勤していない場合、常務従事役員割合算出の分母の常務に従事する役員の数
に算入できるかである。
業務主宰役員は出勤頻度に関係なく常に会社経営に従事していると判断されるた
め、分母の常務に従事する役員数に含まれることとなる。
このため業務主宰役員を含んだ数値が50%超でない場合、特殊支配同族会社に該
当しないこととなる。



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2006年11月28日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

【不動産】No.18 外国人入居可物件

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.54□■□■
                  発行日:2006/09/29
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□外国人入居可物件

外国人の入居者については、無制限に不可とされるオーナーさんの割合が圧倒
的に多いですが、条件の良い方もおられますので、頭からお断りするのもどう
かと思われます。
日本人の多数は風呂付きを希望されますが外国人はシャワーでも良いとする方
もおられますので設備費用の面でも安く済むこともあります。
友達がいつの間にか住みついている場合もありますので、入居時に禁止事項を
よく説明しておく必要はあります。
外国人の増加に伴い需要はかなりありますので、古くなった物件等は外国人の
入居も検討すべきでしょう。



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2006年11月28日 | 不動産賃貸 | トラックバック:- | コメント:-

【経営】No.18 時間と営業

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.53□■□■
                  発効日:2006/09/22
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
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■□時間と営業

最近、時間を見直して売上を伸ばしている企業が目につきます

1. 10分間でカット整髪を行う料金1,000円の理容店グループは駅構内等でも
見かけますが、店舗数を増やしています。
2. 200円を割る定価のラーメン屋では、ギョウザの焼き上げ時間を数分短縮し
て10%以上の売上を伸ばしたそうです。
3. 福岡の歯科医院では年中無休で深夜零時まで診療して昼間の二倍近い診療を
行うそうです。(日経新聞の朝刊記事より)

各種同業組合では営業時間が統一されるため、組合に入らず既存店と違う点を
アピールして売上を伸ばす企業はますます増えそうです。
お客様の利便性を優先しているので当然と言えば当然かもしれません。



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2006年11月28日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-

【税務】No.18 同族会社の行為計算否認

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.52□■□■
                  発効日:2006/09/15
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□同族会社の行為計算否認

商法改正で会社の設立が容易に出来るようになったため、会社設立をすすめる
記事が多くなりました。
法人設立の主目的に節税がありますが、家族が株主の同族会社では税額を恣意
的にコントロールしやすいため、課税庁は厳しい対処をしています。
同族会社の行為で租税負担を不当に減少させるとなる場合、課税庁は通常の取
引におき替えて、課税標準と税額を計算することが出来るとの規定が法人税法、
所得税法、相続税法にあります。
私法的に有効な行為であっても租税回避の防止という観点から、行為又は計算
を否認するものです。
実際に問題となっているのは、同族会社へ支払う過大な不動産の管理料、コン
サルタント料、リース料等があります。



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2006年11月28日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

【不動産】No.17 お客様内見の準備

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.51□■□■
                  発効日:2006/09/08
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□お客様内見の準備

空室にお客様を案内する時に照明器具をはずしている部屋があります。
前居住者が退去時に自己所有のものを持っていかれたと思われますが、内見時
に照明器具がないと部屋全体のイメージが大幅に低下します。
オーナー様は、余っている電球又は蛍光灯を臨時的にでも取り付けた方が良い
でしょう。
各部屋の清掃は良いのですが、共用部分が汚れている所もあります。
内見されるお客様は共用部分も気になりますので、日頃から、共用部分の清掃
にも手を抜かない様にして下さい。
空室は収益上、大きな損失です。
内見に見えたお客様を逃さないよう準備は大切にしましょう。



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2006年10月24日 | 不動産賃貸 | トラックバック:- | コメント:-