【税務】No.15 消費税の税率
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■□■□経営者のための経営税務情報 No.43□■□■
発効日:2006/07/14
堤邦雄税理士事務所ホームページ
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■□消費税の税率
最近マスコミで財政不足のため消費税率を上げざるを得ないと記事になってい
るのを良く見ます。
国税庁の発表によると、平成17年分の消費税申告者(個人)は免税点が3千
万円から1千万円に引き下げられたことにより、157万人と平成16年度の約
4倍に増加しています。
申告納税額も4900億円と大幅に増加しています。
所得税額も大幅に増加していることを考えると歳出の削減、特に関係団体に対
する無駄遣いを早急に改善すれば、消費税率は上げなくても済むのではないか
と思います。
現在の5%の税率でも顧問先では申告納税時に資金繰りで苦労しているところ
が大半です。
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2006年10月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-
【税務】No.14 税務職員の定期異動
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■□■□経営者のための経営税務情報 No.40□■□■
発効日:2006/06/23
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■□税務職員の定期異動
毎年7月10日頃に税務職員の人事異動が発令されます。
対象者は数日の赴任期間後、新しい職場に着任し、仕事を始めます。
このため、4月、5月に着手した税務調査も6月中旬には終了させ、調書の決
裁を受けなくてはなりません。
当事務所の顧問先も予想通り、6月初旬に税務調査は終了しました。
8月は夏休みもあるため、9月以降本格的な調査が始まります。
相変らず現金商売、飲食店業では無予告調査が多いようですが、営業不振の多
い中小企業では迷惑な話です。
無予告調査を受け1日中予定の仕事が出来ず、営業に大きな影響を受ける納税
者の立場は十分に尊重されるべきと当事務所は考えています。
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2006年08月22日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-
【税務】No.13 5,000円以下の飲食費等
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■□■□経営者のための経営税務情報 No.37□■□■
発効日:2006/06/02
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■□5,000円以下の飲食費等
平成18年度の法人税関係改正で、1人当り5,000円以下の飲食費等は交際費
から除外できることとなりました。
「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますので、
購入された弁当、出前、カラオケ、スナックでの飲食も含まれると考えられま
すが、会社の役員・従業員間での飲食は従前どおり交際費とされます。
この取扱いは平成18年4月1日から開始する事業年度から適用されます。
申告書の作成時に別表15の交際費等の損金算入に関する明細書で、交際費の
額から控除される費用の額に計上します。
又、支出時には出席者全員の氏名をメモしておけば人数が判明し、1人当たり
5,000円以下の判断もできます。
交際費に該当しなくなった支出については会議費・販売促進費として処理する
方法が考えられます。
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2006年08月22日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-
【税務】No.12 税務調査
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■□■□経営者のための経営税務情報 No.34□■□■
発効日:2006/05/12
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■□税務調査
所得税の確定が終了すると例年、税務調査が始まります。
税務調査は国税局の査察部が行なう強制調査と、査察部以外の国税局と税務署
が行なう任意調査に区分されます。
査察の行なう強制調査は脱税調査として裁判所から令状の交付を受け実施され
るため、納税者の同意は必要とされません。
査察部以外の調査は任意調査のため、納税者の同意がない限り机の中や金庫の
中を勝手に調べることはできません。
事前予告なしの調査を現況調査と言いますが、これも査察調査以外は任意調査
です。
国税局の資料調査課の調査は多人数で調査に来ますので、査察と間違われます
が令状がありませんのでこれも任意調査です。
抜き打ち的な現況調査は税務署への不信を抱かせる最たるもので、日常業務へ
の影響、事務の停滞等を考えると調査官は最大限の配慮が必要です。
調査を受ける側は、都合が悪い場合、ハッキリと断り、改めて調査の日程を連
絡してもらう様、主張すべきです。
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2006年08月22日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-
【税務】No.11 役員給与の損金不算入
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■□■□税理士による経営税務情報 No.31□■□■
発効日:2006/04/21
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■□役員給与の損金不算入
平成18年度の税制改正により、以下の【1】に該当する場合、同族会社を主宰
する役員の給与所得控除相当額を法人の課税所得に加算することとなりました。
ただし【2】【3】の場合は加算されません。
【1】同族会社を主宰している役員及びその関係者が発行済株式の総数の90%
以上を有し、かつ業務に従事する役員の総数の過半数を占める場合
【2】同族会社の所得等の金額で直前3年以内に開始する各事業年度の平均額が
800万円以下の場合
【3】直前3年以内の法人所得が800万円超3000万円以下で、かつその平均額
に占める当期の業務を主宰する役員の給料の割合が50%以下の場合
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2006年07月13日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-