No.19 業務主宰役員と常務従事役員割合

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.55□■□■
                  発行日:2006/10/06
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□業務主宰役員と常務従事役員割合

特殊支配同族会社は、諸条件で業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入とな
るが、条件での一つである常務従事役員割合の50%超の算出基準を検討してみた
い。
業務主宰役員である経営者が他社でも役員を兼ねており、当社には週1〜2日し
か出勤していない場合、常務従事役員割合算出の分母の常務に従事する役員の数
に算入できるかである。
業務主宰役員は出勤頻度に関係なく常に会社経営に従事していると判断されるた
め、分母の常務に従事する役員数に含まれることとなる。
このため業務主宰役員を含んだ数値が50%超でない場合、特殊支配同族会社に該
当しないこととなる。



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2006年11月28日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-