【不動産賃貸】No.10 原状回復をめぐるガイドライン

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■□■□税理士による経営税務情報 No.30□■□■
                  発効日:2006/04/14
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□原状回復をめぐるガイドライン

賃貸住居の退去後における敷金返還を巡っては、相変らずトラブルが多い様で
す。
現在では賃貸借契約締結前に重要事項の説明と併せて「賃貸住宅紛争防止条例
に基づく説明書」を貸主、借主に説明し、押印をもらう様になっています。
原状回復については、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のう
ち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるよう
な使用による損耗、毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人の負担
としています。
しかし、経年変化、通常の使用による消耗等の修繕費用は貸主が負担すること
となっています。
経年変化や通常消耗の負担分は賃料に含まれているとの判断です。



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2006年06月14日 | 不動産賃貸 | トラックバック:- | コメント:-