【税務】No.10 少額償却資産特例の改正

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■□■□税理士による経営税務情報 No.28□■□■
                  発効日:2006/03/31
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□少額償却資産特例の改正

個人事業主及び中小会社で節税法として活発に利用されている。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が改正され
取得した30万円未満の資産が、一時の損金に算入できる期限が2年間延長さ
れ、20年3月31日までとなった。
また、1台30万円未満であれば何台でも損金計上ができたが、18年4月1日
以降は、取得価額の合計額が300万円までと改正された。
このため30万円未満の資産を多数購入していた事業者の節税規模が若干縮小さ
れたこととなった。



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2006年05月16日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-