平成24年分の年末調整の留意点
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■□■□経営者のための経営税務情報□■□■
発行日:平成24年11月13日
堤税理士・行政書士事務所
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1.平成22年及び24年の税制改正 (1)生命保険料控除の改正
平成24年1/1以後の介護医療保険契約等により支払った保険料等について、介護医療保険料控除が創設されました。
この改正に伴い、平成24年1/1以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12/31以前に締結した保険契約等に係る保険料とをそれぞれ区別して、生命保険料控除額を計算することとなりました。
(2)納期の特例に関する改正
「納期の特例」の承認を受けている者の納期限が、以下のようになりました。
●1月から6月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税
納期限
改正前 7月10日
改正後 7月10日
●7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税
納期限
改正前 翌年1月10日
改正後 翌年1月20日
●「納期限の特例」の届出書を提出している者で一定の要件を満たす場合
納期限
改正前 翌年1月20日
改正後 廃止 改正前と同様に翌年1/20までに納付すればよい。
2.平成24年1/1以後に締結した保険契約等(以下「新契約等」という。) 新契約等については、以下の要領で控除額の計算を行います。
・保険契約等を一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に区分する。
・3区分ごとにそれぞれ下記の生命保険料控除額の計算表で控除額を計算する。
生命保険料控除額の計算表(新契約分)
年間の支払保険料控除額の計算
20,000円以下 支払った保険料全額
20,001円~40,000円支払保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円支払保険料×1/4+20,000円
80,001円以上 40,000円
3区分の控除額の最高額はそれぞれ4万円であり、合計12万円が適用限度額となる。
3.平成23年12/31以前に締結した保険契約等(以下「旧契約等という。」 旧契約等については、従前どおりの計算となります。
・保険契約等を一般生命保険料、個人年金保険料の2つに区分する。
・2区分ごとにそれぞれ下記の生命保険料控除額の計算表で控除額を計算する。
生命保険料控除額の計算表(旧契約分)
年間の支払保険料控除額の計算
25,000円以下 支払った保険料全額
25,001円~50,000円 支払保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円支払保険料×1/4+25,000円
100,001円以上 50,000円
2区分の控除額の最高額はそれぞれ5万円であり、合計10万円が適用限度額となる。
4.24年分の生命保険料控除の計算例 (計算例1) 新契約の保険料のみの場合
甲は平成24年4/23に締結した保険契約等により、
妻を受取人とする生命保険契約等に係る一般の生命保険料80,000円を支払った。
新契約分の生命保険料控除を適用する。
80,000×1/4+20,000=40,000円が生命保険料控除額となる。
(計算例2) 旧契約の保険料のみの場合
甲は平成20年4/23に締結した保険契約等により、
長女を受取人とする生命保険契約等に係る一般の生命保険料90,000円を支払った。
旧契約分の生命保険料控除を適用する。
90,000×1/4+25,000=47,500円が生命保険料控除額となる。
(計算例3) 新契約と旧契約の両方の保険料がある場合
甲は平成24年4/23に締結した保険契約等により、
妻を受取人とする生命保険契約等に係る一般の生命保険料80,000円を支払った。
また甲は、平成20年4/23に締結した保険契約等により、
長女を受取人とする生命保険契約等に係る一般の生命保険料90,000円を支払った。
(1)新契約分(上記2の計算表を使用)
80,000×1/4+20,000=40,000
(2)旧契約分(上記3の計算表を使用)
90,000×1/4+25,000=47,500
(3)新旧合計額
40,000+47,500=87,500
(4)一般の生命保険料控除額
[1] 87,500>40,000 ∴40,000
[2] 47,500(旧契約)>40,000 いずれか大∴47,500
(解説)
[1]新契約、旧契約の両方の保険料を支払った場合、
控除額は新契約と旧契約の保険料控除額の合計額(最高40,000円)となる。
[2]なお旧契約による控除額が40,000円を超えるときは、
旧契約による控除額とすることができる。
5.生命保険料控除適用の際の注意点 (1)24年中に支払った保険料のみ控除額の対象となります。
(2)剰余金の分配があった場合、支払保険料から控除する必要があります。
(3)前納で一括払いした保険料がある場合、
前納期間中のうち24年中に払込期日が到来した分のみ控除額の対象となります。
(4)生命保険料控除の「個人年金分」は、
「納税者本人と配偶者のみ」が受取人となっている場合のみ適用されます。
(5)生命保険料控除証明書を添付する必要があります。
なお旧契約分(個人年金保険契約は除く)については、
年間保険料が契約1件つき9,000円以下であれば、証明書の添付義務はありません。
税理士・行政書士 堤 邦雄
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2012年11月13日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-