太陽光発電ブーム
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発行日:平成21年8月29日
堤税理士・行政書士事務所
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【太陽光発電ブーム】
地球温暖化による干ばつ・洪水等の被害が多いため、環境問題は今回の総選挙
では重要なテーマとなっています。
エコカーと並んで太陽光発電は二酸化炭素削減の期待が高まっています。
首都圏では、国や自治体の補助金が呼び水となって販売業者が住宅メーカー・
スーパー・大手電気量販店へと広がっています。
不景気の今、環境対策が経済成長につながるものと期待しています。
自治体への申請が予想を上回っていますので、太陽光発電施工業者は大忙しに
なるものと予想できます。
太陽光発電協会では、太陽光発電の設置技術者育成の無料講習会を開催して
いますので、技術を取得され仕事獲得の手段とされれば、大きな不景気対策と
なると思われます。
税理士・行政書士 堤 邦雄
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2009年08月29日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-
更新料の高裁判決
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発行日:平成21年8月28日
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【更新料の高裁判決】
8月27日に、大阪高裁で更新料無効の判決がありました。先月の京都地裁
判決に続いての無効判決です。
今回のケースは、アパート賃貸借契約期間が1年間で1年ごとに更新料を
2ヶ月分以上収受と、首都圏の通常契約より取りすぎと思われます。
国土交通省住宅局も契約の特約事項として認めてきたので、最高裁の結論が
出るまでは明確な指導は難しいでしょう。
全国約100万戸の賃貸住宅で更新料が設定されているとみられていますので、
大手の不動産会社には家主と借主双方から問合せが相次いでいるようです。
更新料に限らず敷金等にも地域差や契約によってのバラツキがありますので、
統一ルールの作成は必要と思われます。
今後の国土交通省住宅局の見解が注目されます。
税理士・行政書士 堤 邦雄
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2009年08月28日 | 不動産賃貸 | トラックバック:- | コメント:-
平成21年度税制改正
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発行日:平成21年8月24日
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【平成21年度税制改正】
平成21年度の税制改正については、昨年のリーマンショックによる経済金融
情勢の悪化に対しての緊急対策の下、以下の改正が行われました。
主なものを抜粋します。
(1) 住宅税制関係
住宅ローン税額控除制度の適用期限が、平成25年12月31日まで5年
延長されました。長期優良住宅の新築等の場合には、最大控除可能額が
10年で600万円となりました。
(2) 証券税制関係
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払いを受ける
上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び
譲渡所得等に対する税率は、一律7%(他に個人住民税3%)の軽減税率を
適用することとされました。
(3) 法人税関係
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了
する事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する軽減税率が
18%とされました。
(4) 交際費関係
資本金の額、又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費等の定額控除
限度額が400万円から600万円に引き上げられました。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
税理士・行政書士 堤 邦雄
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2009年08月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-
農業ビジネス
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発行日:平成21年8月21日
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【農業ビジネス】
最近、農業関係の記事を見る機会が多くなりました。新聞では成長産業との
前提で書かれているものもあります。
農業入門の本からビジネスとして成功するためのノウハウを書いたものが書籍
広告で増えました。
テレビでは、地方の農産物直売所経営者が出演していました。直売所のお客さんは
値段が高いにもかかわらず、試食でおいしいと購入されていました。
農家は収入が農協経由の出荷より増収となるため、やる気が出て研究熱心になり
より良い物を作ろうとする努力が伝わりました。又、同業者間での競争意識が
高まり、消費者に良い物を提供しようとする気持ちが売上に結びつき、ますます
良い方向へ進むと思います。
産直所の経営者が言っておられましたが、継続は力でなく進化が力だという言葉
にはうなづけます。
農家の利益が伸びなかったのは生産と流通に問題がありましたが、工夫次第で
大きく変わって行くと思います。
本年6月の改正農地法可決により農地貸借が促進され、地方では建設業・
食品メーカー・大手飲食業・大手スーパーの農業参入がより一層加速されています。
農家では畑の横で農家レストラン、観光農園、農業体験農園を経営して、利益率の
引上げを計っている所も増えています。
全国には休耕地が多くありますので、新規就農助成金等を利用して就農する方は
初期費用が助かります。
当事務所の顧問先も、都内から長野県に移住され夫婦で農業を始められましたが
少しずつ売上が増えている様です。是非成功して欲しいと思っています。
他にも顧問先の紹介で、静岡県で農業経営の手伝いを始めた20代の若者もいます。
2?3年後どう変わるか楽しみです。
税理士・行政書士 堤 邦雄
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2009年08月21日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-
更新料判決
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発行日:平成21年8月19日
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【更新料判決】
平成21年7月23日、京都地裁で更新料特約無効判決がありました。
全国紙及びテレビで放映されていましたので、貸主及び不動産会社に不安が
広がっています。
今回の判決対象となった契約は、居住用の契約期間が2年で更新料2ヶ月分
敷金は7ヶ月分と一般契約に比較し高額であり、又、中途解約を理由に
賃料相当損害金として2ヶ月分の賃料を支払わせていたものです。
東京地裁では過去に更新料が高すぎる場合には、一定金額の範囲で更新料約定を
有効であるとしています。
更新料の額が通常程度の1ヶ月分で、その内容を借主に十分説明していたら
どうだったのか、今後の高裁レベルの判決が待たれますが、関東周辺では慣習と
なっていますので影響は少なくないと思われます。
税理士・行政書士 堤 邦雄
2009年08月19日 | 不動産賃貸 | トラックバック:- | コメント:-
電子定款のすすめ
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発行日:平成21年8月17日
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【電子定款のすすめ】
会社設立にあたって、商号、本店所在地、資本金額、役員等の基本的内容は
定款に定めます。
作成された定款を公証役場に持参し、公証人の認証を受けます。
従来は紙の定款を作成し認証を受けたため、貼付する印紙代が4万円必要
でしたが、現在はインターネットを利用して申請ができるため、印紙代が
不要になりました。
電子定款は印紙税法上の課税文書に該当しないという理由です。
申請は、法務省オンライン申請システムのサイトで無償配布しているソフトを
利用できますが、他に、公的個人認証サービスによる電子証明書、
ICカードリーダー、PDF変換ソフトが必要となります。
当事務所では、会社設立書類一式作成を低価格で行っています。
ご利用下さい。
税理士・行政書士 堤 邦雄
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2009年08月17日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-