No.20 電子申告

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.58□■□■
                  発行日:2006/10/27
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□電子申告

最近、税務署、都税事務署の印刷物の中に電子申告の案内を良く見かけます。
電子政府を目指している手前、国税庁も他官庁の敗けない様、普及に躍起です。
税務署から税理士会への要請も強い様で、研修会で、さかんに、電子申告申請
の勧めの話しがされます。
私も申請を行ないe-Taxソフトをダウンロードをしました。区役所発行の住基
カードで個人認証を行ってみました。
ICカードリーダーの入手が大変なのには驚きました。近所の量販店では思っ
たより高額の物をすすめられ、取り寄せになるとのことでしたので、メーカー
のホームページ上で発注し、安価な物を入手しました。
電子申告は地方税の申告システムもありますので、支店が各都道府県に所在す
る法人等は1ヶ所にデーター送付を行なえば、各地方官庁に申告できるので大
変便利と思います。
徐々に普及拡大すると思いますが、経験者の話しでは、添付書類を別便で提出
したり申告ソフトも満足なものではないとの意見が多い様です。
来年の個人確定申告で初めて申告するつもりですが、各種メリット、利便性が
増大することを期待しています。



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2006年11月28日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

No.19 業務主宰役員と常務従事役員割合

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.55□■□■
                  発行日:2006/10/06
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□業務主宰役員と常務従事役員割合

特殊支配同族会社は、諸条件で業務主宰役員の給与所得控除額が損金不算入とな
るが、条件での一つである常務従事役員割合の50%超の算出基準を検討してみた
い。
業務主宰役員である経営者が他社でも役員を兼ねており、当社には週1〜2日し
か出勤していない場合、常務従事役員割合算出の分母の常務に従事する役員の数
に算入できるかである。
業務主宰役員は出勤頻度に関係なく常に会社経営に従事していると判断されるた
め、分母の常務に従事する役員数に含まれることとなる。
このため業務主宰役員を含んだ数値が50%超でない場合、特殊支配同族会社に該
当しないこととなる。



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2006年11月28日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

【税務】No.18 同族会社の行為計算否認

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.52□■□■
                  発効日:2006/09/15
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□同族会社の行為計算否認

商法改正で会社の設立が容易に出来るようになったため、会社設立をすすめる
記事が多くなりました。
法人設立の主目的に節税がありますが、家族が株主の同族会社では税額を恣意
的にコントロールしやすいため、課税庁は厳しい対処をしています。
同族会社の行為で租税負担を不当に減少させるとなる場合、課税庁は通常の取
引におき替えて、課税標準と税額を計算することが出来るとの規定が法人税法、
所得税法、相続税法にあります。
私法的に有効な行為であっても租税回避の防止という観点から、行為又は計算
を否認するものです。
実際に問題となっているのは、同族会社へ支払う過大な不動産の管理料、コン
サルタント料、リース料等があります。



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2006年11月28日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

【税務】No.17 法人所得の公示廃止

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.49□■□■
                  発効日:2006/08/25
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□法人所得の公示廃止

申告所得金額が4000万円を超える企業は昨年まで法人名と申告所得金額が一
定期間、各税務署及び国税局で掲示されましたが、本年より廃止となりました。
公示されたため、得意先から儲っているので値引きしてくれと言われたり、電
話で営業を受けることが増え困っているという顧問先がおられました。
個人の高額納税者の公示も個人情報保護法施行後、盗難の被害があったことも
あり、廃止になっています。
法人所得の公示制度は、取引先の信用情報として有効でしたので、非上場企業
の経営情報入手は一層困難になります。



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2006年10月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

【税務】No.16 役員給与の損金算入

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■□■□経営者のための経営税務情報 No.46□■□■
                  発効日:2006/08/04
            堤邦雄税理士事務所ホームページ
          http://tsutsumizeirishi.fc2web.com/
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■□役員給与の損金算入

平成18年の税法改正により、役員給与の損金算入の内容が大きく変わりまし
た。

1.法人が役員に対して支給する給与(退職金は除く)のうち、損金に算入され
るのは、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。
これらの給与はいずれも職務執行期間開始前に支給時期及び支給金額が事前に
定められているものに限られます。

2.既に終了した職務に対して、事後に増額して支給するものは、損金に算入さ
れませんので、定時株主総会で期首に遡って増額した今までの方法は認めら
れないこととなりました。



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2006年10月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-