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事業承継 1)子供等親族が引き継ぐ方法

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■□■□経営者のための経営税務情報□■□■
       発行日:2019年7月15日
       堤税理士行政書士事務所
        https://taccount.sakura.ne.jp/
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中小企業の経営者が子供等に会社を承継させると、
株式の評価額により贈与税、相続税が課税されます。
この納税負担を猶予するために2018年から新たな事業承継税制が
10年間の特別措置として始まりました。
2019年7月5日の日本経済新聞朝刊の記事では、522件403億円の
贈与税が猶予されています。
この適用を受けるためには2023年3月31日までに経営革新等支援機関
(当事務所は経済産業大臣から認定を受けています)を経由して
管轄の都道府県知事に【特別承認計画】を提出し確認を受けることが必要です。
計画を実行するしないに拘わらず、株式評価の高い会社は納税の猶予、免除を
受けるために取りあえず提出すべきと思います。

この法律は正式には【中小企業における経営の承認の円滑化に関する法律】
と呼ばれています。
円滑化法の認定を受けるためには下記の各種要件があります

1 会社の要件 (以下の会社でないこと)
(1) 上場会社
(2) 中小企業者に該当しない会社
(3) 風俗営業会社
(4) 資産管理会社

2 後継者である受贈者の要件
(1) 会社の代表権を有していること
(2) 20才以上であること
(3) 役員就任から3年以上経過していること
(4) 後継者と特別関係者の中で最も多くの議決権を保有していること

3 先代経営者等の要件
(1) 会社の代表権を有していたこと
(2) 贈与の直前に贈与者と特別関係者で総議決権数の50%超を保有しこれらの中でも最も多くの議決権数を保有していたこと
(3) 贈与時において会社の代表権を有していないこと

4 先代経営者が死亡した場合は、一定の手続きをすることにより
  納税猶予額が免除となります。
  以上の要件に該当した場合2027年12月31日までにされた贈与、
  相続が対象となります。

5 個人事業については個人事業者の事業承継税制が創設され贈与、
  相続による特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合も
  贈与税、相続税の猶予及び免除がおこなわれます


当事務所では事業承継のご相談をお受けいたしております。
お気軽にお問合せ下さい。

税理士・行政書士  堤 邦雄
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2019年07月15日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-

事業承継対策の現状

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■□■□経営者のための経営税務情報□■□■
       発行日:2019年7月2日
       堤税理士行政書士事務所
        https://taccount.sakura.ne.jp/
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中小企業経営者の高齢化で、会社の倒産以上に廃業・事業清算が
心配されています。
中小企業小規模経営者245万人のうち、127万人が後継者未定と
言われています。
政府は創業・起業と同様に事業承継についても、税制・資金面での
サポートができるよう、各種制度を準備しています。
事業承継の方法には以下の方法があります。

1 子供等親族が引き継ぐ方法
2 民間の仲介会社による第三者に対する事業譲渡(M&A)
3 国の事業引継ぎ支援センターのマッチングサポートによる事業譲渡

当事務所では事業承継のご相談をお受けいたしております。
お気軽にお問合せ下さい。

税理士・行政書士  堤 邦雄

2019年07月02日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-

節税に!電話加入権除却損の会計処理

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■□■□経営者のための経営税務情報□■□■
       発行日:2019年5月24日
       堤税理士行政書士事務所
        http://taccount.sakura.ne.jp/
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電話をインターネット回線に切り替えておられる事業所も多いと思いますが、
顧問先の決算のたびに、資産の部に計上されている電話加入権の金額には疑問を持ってきました。
1回線当たり72,000円で計上されていますが、現在の市場価額は数千円です。
電話加入権は非減価償却資産のため、償却費は計上できず取得価額のままです。
インターネット回線に切り替えたため、NTT東日本との利用契約を解約した場合
会計処理は電話加入権の除却損が計上できます。
これは解約により電話加入権が消滅するためで、解約の事業年度で除却損を計上します。 
一つの節税方法としてご検討ください。

経営相談・税務相談、確定申告や決算に関するお悩みなど、
お気軽にご相談下さい。

税理士・行政書士  堤 邦雄

2019年05月24日 | 税務 | トラックバック:- | コメント:-

会社設立後の預金口座開設について

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■□■□経営者のための経営税務情報□■□■
         発行日:2019年5月23日
         堤税理士行政書士事務所
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会社設立後、預金口座の開設が必要です。
しかし金融機関の対応が厳しくなったため、口座開設に時間がかかる
お客様が増えています。
まだ事業として売り上げが少ない、取引実績がない、事業規模が小さいなど
色々な理由で断られています。

対策として、経験から以下のことが考えられます。ご検討ください。

1 都市銀行では三井住友銀行、三菱UFJ銀行は審査に時間がかかりますが、
  みずほ銀行は早い対応をしてくれます。
2 ゆうちょ銀行は会社の全部事項証明書、定款コピー、税務署への会社設立届、
  青色申告申請書写し等を持参すれば開設してくれます。
3 個人で取引が有る金融機関に相談すると開設が早い場合があります。
4 信用金庫は税理士の紹介があれば相談にのってくれます。

日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合、預金口座の開設が必要です
早めの準備をしてください。


その他、資金繰りのサポートをしております。
お気軽にご相談下さい。

税理士・行政書士  堤 邦雄

2019年05月23日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-

返済不要の補助金・助成金の活用のすすめ

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■□■□経営者のための経営税務情報□■□■
         発行日:平成31年1月25日
         堤税理士・行政書士事務所
          http://taccount.sakura.ne.jp/
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「返済不要の補助金・助成金の活用のすすめ」

当事務所では毎月顧問先の月次試算表を作成していますが、増収にも拘わらず減益になる会社が増加しています。
人件費等の増加が原因と考えられます。
なかなか売上を増やすことが難しい中で増加する経費をカバーする対策として、補助金・助成金があります。
ある顧問先は社員12名ほどの中小企業ですが、2年合計で970万円ほどの厚生労働省関係の助成金を獲得し、利益の維持に成功しています。
補助金・助成金は、厚生労働省・経済産業所・東京都等の地方公共団体所管のほかにも多岐にわたります。
最近予算化されているものづくり補助金・IT補助金、消費税増税対策として活用できる軽減税率補助金は是非検討すべきと考えます。

主な補助金・助成金を以下に列挙します。
適応・申請は難しく時間がかかりますので専門家へのご相談をお勧めいたします。

1 ものづくり補助金
2 軽減税率対策補助金
3 IT補助金
4 キャリアアップ助成金
5 正規雇用等転換促進助成金
6 企業内人材育成推進助成金
7 小規模事業者持続化補助金

補助金・助成金専門家のホームページをご確認ください。
㈱アライブビジネス
http://alive-business.com/


税理士行政書士 堤 邦雄

2019年01月25日 | 経営 | トラックバック:- | コメント:-